2023年10月に導入するインボイス制度が始まります。
インボイスとは、消費税にまつわる制度です。
消費税が軽減される。
税率や税額の記載を義務づけた適格請求書
益税として徳をしていた。
売上1000万以下の免税事業者に対しての制度
➡これを課税事業者に変えて税金を取るのがインボイス制度
インボイス適格請求書・・(国が認めた請求書)・・(登録業者の登録番号を記載する)
インボイス発行事業者にならないといけない・・なるには課税事業者にならないといけない
例え1000万以下の事業者でも登録事業者にならなくてはいけない。
登録事業者になるための登録期限がある2023年9月30日延長された。
取引先に負担がかかる。
インボイスを発行した事業主と取引する企業だけが仕入れ税額控除が受け取れる制度。
仕入れ税額控除とは
消費者➡企業
100万円購入する場合消費税10万円を支払う110万円となります
購入した企業がフリーランサーから購入した場合30000万円です
売り上げにかかる10万円から(売り上げにかかる消費税)―3万円仕入れにかかる消費税
7万円となります。仕入れからかかる消費税を差し引く仕組み―仕入税控除
インボイスとはインボイスを発行した事業主と取引をする企業だけがインボイスによる
税額控除を受けられるという制度
しかもこのインボイス制度課税事業主しか発行することが出来ない!
つまりインボイスを発行します・・・・・・・インボイス発行しません
仕入れ税額控除が受けられる・・→・税務署・・←仕入税額控除が受けられない
インボイスを登録しなくてもいい人
①お客様が事業者ではなく一般消費者
②取引先が免税事業者・唯一無二の技術・人気俳優
・有名イラストレーター・スキルのあるグラマー
③簡易課税事業者・所費税の納付義務がない人インボイス登録した方がいい人
事業者へ緩和処置(2割特例)
●免税事業者から課税事業者に買える場合、
インボイス制度開始から3年間、
消費税額を売上税額の20%計算できる。
今までは免税事業主売上高1000万以下の個人や法人取引する場合でも企業は仕入れ税額控除が受けられていました。しかしインボイスを後は、このインボイスを発行した課税事業主だけが仕入れ控除を受けられる、免罪事業主は免税公序を受け容れられません。企業は3万円多く支払うことになります。そこで
このまま非課税のままでいるのか課税事業主になるのか選択しなければなりません。
メルット・デメリットがそれぞれあります。
メリット・・・・今まで通り消費税を払わないで済みます
デメリット・・・仕事が減る可能性があります。
免税事業主との取引を辞める。課税事業主との取引をする選択をする。
課税事業主を選んだ場合
メリット・・仕入れ控除を受けられるようになり
=取引減少リスクを抑えられる。
デメリット
今まで必要でなかった消費税納税義務・事務作業が発生します。
消費税+売上だけになる・・消費税の複雑な計算が必要となる
申告・納税の作業を行わなければならなくなります
フリーランス等課税事業主の場合
消費者➡企業➡課税事業主
10万円+消費税 税務署
フリーランス等が免税事業主の場合
消費者➡企業➡免税事業主
今までと違って企業が3万円多く税を支払うことになります。
仕入れ税額控除が受けられなくなります。

インボイス制度は勉強する
必要があります。
確定申告とは?
前年度の1月1日から12月31日までの所得と所得税額を計算して、所得税を納める手続きのことです。
翌年の確定申告期間は、2018年でいうと2月16日(金)〜3月15日(木)の期間内に税務署へ報告することになっています。
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、確定申告期間内のときに限っては、一部は日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります。
ネットワークビジネスでも確定申告は必要なのか?
結論から言うと、
主婦や無職の方がネットワークビジネスを専業でしていて、所得が1年間に38万円以上あり、報酬から源泉所得税が引かれていない方は確定申告をしなければいけません。
また、
サラリーマンやOLのように本業の収入があって、副業としてネットワークビジネスをしている方であれば、ネットワークビジネスからの所得が年間合計20万円以下の場合は申告が不要です。20万円を越える場合には、雑所得として申告しなくてはいけません。
目次
ネットワークビジネスにおける経費
経費とはネットワークビジネスを運営する上で必要お金のことを言います。経費として計上できる項目は以下の通りです。
・見本品費・研修費・旅費交通費
・会議費・新聞図書費・通信費・地代家賃
・水道光熱費・消耗品費・広告宣伝費・接待交際費
経費計上はすべて常識の範囲内ということで、
いくらまでという明確な基準はありません。とは言え、
明らかに税金対策と思われるような多額の経費を計上することは控えた方がいいでしょう。
確定申告の方法
確定申告の方法として所得税法では、2つの方法があります。
・白色申告:経費をおおまかに計算するだけで、申告ができる方法
・青色申告:取引を細かく記録しなければならないが、控除額が多くなる方法
白色申告はお小遣い稼ぎ程度の方や確定申告の初心者、時間をかけずに簡単に確定申告を済ませたい方、経費の総額が少ない方などに向いていますね。
青色申告は目安として、年間200~300万円以上の収入があり、ネットワークビジネスだけで生計を立てられる方、本格的に節税を考えたい方、特別控除を受けたい方などに向いています。
提出方法としては、3つの方法はあります。
1.管轄の税務署へ行って確定申告書類を提出する
税務署で署員に相談をしながら作成することも可能です。
ただし、
確定申告期間は税務署が大変混み合うので、確定申告期間の前に税務署に行って相談を受けるか、自宅で申告書類を作成して書類を持っていく方法をおすすめします。
2.税務署へ郵便で確定申告書類を送る
作成した申告書類を郵便送付によって、税務署へ提出できます。
国税庁のWebサイトには「通信日付印により表示された日を提出日とみなします」とあるので、 確定申告期間内の日付で通信日付印がついていれば問題ありません。
3.e-Tax(イータックス)で確定申告する
e-Taxとは、日本の国税に関するオンラインサービスのことで、国が運営している国税電子申告・納税システムです。
e-Taxで電子申告するには、事前申請が必要です。e-Taxにより、自宅からインターネットで確定申告ができるので非常に便利です。
この場合は税務署へ書類を持って行くことや、郵送をする必要がありません。紙の書類を提出する必要はないわけです。
ただし、通常の民間企業が提供するWebサービスとは少し異なります。そのため、電子申告は、確定申告初心者の方やパソコンが苦手な方にはおすすめできません。
まとめ:
確定申告は時間もかかり大変な作業です。1年間分をまとめてやろうとすると大変なことになるので、月ごとにこまめに整理しておくことをおすすめします。
どうしても分からない場合は、税理士に依頼するという方法もあります。副業ネットワークビジネスでも確定申告は必要になる場合があります。ご注意ください
副業ニーズは年々高まっています。
同時に、副業にまつわるお悩みを抱えているかたも増えています。そういったお悩み
子育て・人間関係・健康・介護の事なども含めて
これまでの私の経験から何かお役にたてるお話ができればと思っております。誰にも相談できず1人で悩んでいるかた
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